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不動産サポート隊・10の柱

建物登記事例集

Q1
仙台市内で宅地のあいているところに、現金で貸家(床面積50㎡)を一棟建てたのですが、建物表題登記は必ずしなければならないのですか?またその概算費用も教えて下さい。

A1
建物を新築したときは、その建物の大きさや建てた資金が現金か融資かに関わらず建物表題登記をしなければなりません。
(不動産登記法47条)
また建物表題登記の費用は、この床面積ですと概算で60,000円~(閲覧等印紙代、消費税は別途)となります。

Q2
1階を店舗、2階を住宅とする建物を建築中で、まもなく完成する予定でした。ところが、最近この建築業者が倒産し、社長とも連絡がとれません。お金は現金ですべて支払い済みであり、私名義で登記をして財産保全をしたいのですが可能でしょうか。

A2
建物の表題登記ができるかどうかの基準は次の4点です。
  ①土地への定着性(基礎がしっかりしているか)
  ②外気分断性(外壁、屋根、床等ができている状態)
  ③用途性(居宅なら居宅としての用途性、店舗なら店舗としての
       用途性。すなわちその用途として使用できうる状態に
       なっているかどうか。)
  ④取引性(不動産取引が可能な建物になっているかどうか)
ほとんどできている状態から見ますと、①②④の要件は具備していると考えられます。
問題は③の用途性です。居宅の部分はほぼできているということですので、店舗をどう見るかです。
「目的とする用途に供し得る状態にある」とは、居宅であれば人の日常生活に不可欠な設備を備えている、あるいはまもなくこれらを備え得る状態にあることをいいます。
店舗の場合は、営業の用に供する諸設備を備えて営業可能な状態にあるか、あるいはまもなくこれらを備え得る状態にあることをいいます。 したがって、これらの基礎知識を理解したうえで、土地家屋調査士と相談しながら財産保全をはかるべきでしょう。
なお、完成前に建築会社が倒産しても『完成保障』をしてくれる『完成保障保険』というものもあります 。

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