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不動産サポート隊・10の柱
「建築と道路」に関する諸手続事例集
Q1
狭い道路(2項道路)と接している宅地においては、道路後退をしなければならないのでしょうか?

A1
2項道路が市道の場合と私有の場合とで手続きに若干の違いはありますが、一般的には上図において隣接者、対向者であるB、C、D、E、Fと立会い、道路中心線を決定します。
そして、道路中心杭、境界杭、道路後退杭等を設置します。
仙台市においては、
「仙台市建築行為等に係る後退用地等に関する要綱」
「仙台市建築行為等に係る後退用地等に関する要領」
「仙台市私道取扱指針」
にもとづいて、狭あい協議(道路後退の手続き)を行う必要があるのです。
そして、道路中心杭、境界杭、道路後退杭等を設置します。
仙台市においては、
「仙台市建築行為等に係る後退用地等に関する要綱」
「仙台市建築行為等に係る後退用地等に関する要領」
「仙台市私道取扱指針」
にもとづいて、狭あい協議(道路後退の手続き)を行う必要があるのです。
Q2
知り合いから土地を購入することになったのですが、調べてみると図のように市道と敷地の間に県有地があり、この「県有地」は道路敷の一部になっていないことがわかったのです。この敷地に住宅を建築することは可能なのでしょうか。

A2
この県有地の状況にもよりますが、建築基準法43条1項但し書許可を申請して、特例措置として建築が可能な場合があります。その場合、重要なことは市道までの道路部分(県有地も含めて)の安全性の確保がなされるかどうかです。
そもそも接道要件とは、防災上における避難道路が確保されることが要件なのです。
そもそも接道要件とは、防災上における避難道路が確保されることが要件なのです。
Q3
私の土地20番は、市道へ接する部分が1.5mしかなく、建築基準法の接道を満たしていないため、家を建てることができません。
建築士の方から下図のように「位置指定道路」を取得してはどうだろうかと提案がありました。可能でしょうか?

建築士の方から下図のように「位置指定道路」を取得してはどうだろうかと提案がありました。可能でしょうか?

A3

農道を管理している関係官庁の同意が得られ、なおかつ、角切り部分の提供を隣家21番の所有者が同意していただけたら「位置指定道路」の取得が可能なケ-スがあります。 詳しくは土地家屋調査士に相談してみましょう。
Q4
私は建築業者ですが、下図の古いブロック塀を取りこわし、新しいブロック塀を築造する予定です。ただ、この工事をするのにどうしても境界杭K1、K2をいったん取って工事後に入れ直さなければいけません。
注意すべき点を教えて下さい。
注意すべき点を教えて下さい。
A4

K1、K2の境界杭にしても、ただなんとなくそこにあるのではなく、過去において、隣地B、C、Dの各地権者との境界立会いによって設置した重要な境界杭といえます。
工事に伴って、この境界杭をいったん抜いて、工事業者がまた入れ直すというのは、若干の問題があると思われます。
隣接者に断りもなく抜くという行為も問題なのですが、設置自体が簡易な引照測量によって行われることが多いようです。
我々土地家屋調査士は、立会いもしますし、事前に測量デ-タ(座標値)を押さえておいて、基準点との関係性も考慮し、隣接者との再立会いによって全員が納得いく形での設置をします。
たかが境界杭1本をただ入れるということではなく、隣接者の感情も考慮に入れながら設置をする。このことが将来の境界トラブルを未然に防ぐことになると思うのです 。


















