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不動産サポート隊・10の柱
境界確定図作成事例集
Q1
私は下図の土地15番の土地の売却を仲介する不動産業者です。
境界杭はすべてあるのですが、やはり境界確定図まで作成する必要があるのでしょうか?ちなみに買主はのちに分筆登記をする計画があるようです。
境界杭はすべてあるのですが、やはり境界確定図まで作成する必要があるのでしょうか?ちなみに買主はのちに分筆登記をする計画があるようです。

A1
仲介業者としては「境界杭の確認」で調査をしたということになるのかもしれませんが、できうるならば、境界確定測量をやり、後日買主側から境界調査不足を理由に責任追及されることのないようにしておいた方がよいかもしれません。
といいますのは、既存の境界杭(A1、A2、A3、A4)がはたして正しい位置にあるかどうかはわからないからです。
工事のときに工事業者によって動かされた事例等はたくさんあります。ましてや市道の幅員が4.00mぎりぎりであり、しかも対向地の境界杭がありません。
立会いの結果、4.00m未満で決定すれば「狭あい協議」の必要性もでてくるのです。さらには、買主はのちに分筆登記をする計画があるとのことですから、このケ-スでは「境界確定測量」をしておいた方が買主のためにも仲介業者としての責任回避のためにもベストな選択と思われます。
といいますのは、既存の境界杭(A1、A2、A3、A4)がはたして正しい位置にあるかどうかはわからないからです。
工事のときに工事業者によって動かされた事例等はたくさんあります。ましてや市道の幅員が4.00mぎりぎりであり、しかも対向地の境界杭がありません。
立会いの結果、4.00m未満で決定すれば「狭あい協議」の必要性もでてくるのです。さらには、買主はのちに分筆登記をする計画があるとのことですから、このケ-スでは「境界確定測量」をしておいた方が買主のためにも仲介業者としての責任回避のためにもベストな選択と思われます。


















