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不動産サポート隊・10の柱

境界杭設置事例集

Q1
境界杭が1本だけ亡失している状態で困っています。

A1
12番の土地全体の財産を境界確定するためには、まず存在している境界杭K1、K2、K4が正しい位置にあるかどうかを調査・測量・立会して確認する必要があります。
次にK3部分において、D、E、Fとの境界立会いや調査・測量を行い、位置を決定し、境界杭を設置していくのです。

Q2
境界杭はあるのですが、30cmも深いところにあるのです。
境界杭は見えなければ意味がないと聞きます。
どうすればよいですか。

A2
調査、測量、立会い等の結果、この古い杭の位置で正しいと判断された場合このままでもいいのですが、また埋まってしまい現実的ではありません。
できれば関係地権者全員の了解のもと、右の写真のように地上に新たに境界杭を入れるのがベストでしょう。

Q3
下の写真のように境界杭はあるのですが、回りのコンクリ-トの部分がぐらついているのです。取り引きする際にこういう状態ではまずいでしょうか?
どうすればよいですか。

A3
A1、A2で答えたように、一番重要な点は境界杭があるかどうかではなく、その位置が正しいかどうかです。
土地境界の専門家である土地家屋調査士の調査・測量・立会い等により、その位置が正しいかどうか判定してもらいましょう。
次に、せっかく正しい位置だと判ったならば、ぐらぐらした状態では取引きにも影響があります。しっかりと根巻し直し、固定化させるべきでしょう。

Q4
私は建築業者ですが、下図の古いブロック塀を取りこわし、新しいブロック塀を築造する予定です。ただ、この工事をするのにどうしても境界杭K1、K2をいったん取って工事後に入れ直さなければいけません。
注意すべき点を教えて下さい。

A4

K1、K2の境界杭にしても、ただなんとなくそこにあるのではなく、過去において、隣地B、C、Dの各地権者との境界立会いによって設置した重要な境界杭といえます。
工事に伴って、この境界杭をいったん抜いて、工事業者がまた入れ直すというのは、若干の問題があると思われます。
隣接者に断りもなく抜くという行為も問題なのですが、設置自体が簡易な引照測量によって行われることが多いようです。
我々土地家屋調査士は、立会いもしますし、事前に測量デ-タ(座標値)を押さえておいて、基準点との関係性も考慮し、隣接者との再立会いによって全員が納得いく形での設置をします。
たかが境界杭1本をただ入れるということではなく、隣接者の感情も考慮に入れながら設置をする。このことが将来の境界トラブルを未然に防ぐことになると思うのです 。

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