幅員が6m未満の位置指定道路においては、延長が35mを超える場合、車の転回広場が必要となる。下図はその一例だが、パタ−ンは4つある。
もともと建築基準法における道路の位置付けは避難通路など「安全性の確保」に意味があるわけであるので、このように35mを超える場合は、車の転回広場の設置が義務付けられている。


上図のように、既存の位置指定道路(L=30m)があるが、さらに20m延長する変更許可申請をしたい。可能だろうか。
幅員が6m未満の位置指定道路においては、延長が35mを超える場合、車の転回広場が必要となる。下図はその一例だが、パタ−ンは4つある。
もともと建築基準法における道路の位置付けは避難通路など「安全性の確保」に意味があるわけであるので、このように35mを超える場合は、車の転回広場の設置が義務付けられている。

土地の関係で、どうしても上図のような角度での位置指定道路を取得したい。可能だろうか。
交差角度Aは、30°以上であれば認められます。但し、上図のように角地の隅角をはさむ辺の長さ2mを底辺とする二等辺三角形の部分(塗りつぶした部分)をこの位置指定道路の範囲に入れるものとする。
しかし、右側の角度145°の方は、すみ切りを設けなくともよい。