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土地有効利用の手引き

1.第1種農地の転用許可

第1種農地の転用許可

土地デ−タ

  • A地は農地で第1種農地、面積は1800m2
  • A地は市街化調整区域内農地であるが、市街化区域と隣接している
  • A地は土地改良法で整備された農地だが、すでに13年たっている
  • A地の西側にはすでに農地転用して医療施設が建っている

事例

A地を農地転用し、老人保健施設を建てたいと考えているが、現地は市街化調整区域であり、さらには第1種農地という転用に厳しい制限のある地域と聞きます。農地転用や開発はやはり不可能なのでしょうか。

アドバイス

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域ですので、転用には厳しい制限があります。さらにここの区域は『第1種農地』となっていますが、市街化調整区域の農地には下記のように5段階に分かれていて、このうち第1種農地は転用が『原則不許可』というかなり開発が厳しい区域なのです。
ただ、例外規定もあり、特殊な場合はこれに当てはまり転用が可能なときもあります。
このケ−スの老人保健施設は、この特殊な場合に合致することも考えられますが、老人保健施設といっても、デイサ−ビスから有料老人ホ−ムまで様々な業態がありますので注意が必要です。

参考資料
農地区分
@農用地区域  転用は原則不許可
A甲種農地   転用は原則不許可
B第1種農地  転用は原則不許可
C第2種農地  周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
D第3種農地  転用は原則許可
※ 第1種農地の不許可の例外

次の場合も転用不許可の例外に当たります。

申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして次に掲げる施設の用に供する場合
(施行令1条の10第2号ロ)

重要ポイント

市街化調整区域で第1種農地の転用は原則不許可である。 但し、農業振興に資する施設や市街地での施設設置が困難等、一定の場合には例外として転用許可となる。

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