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土地有効活用の手引き
63.境界点間では確かに4m幅員あるのだが

<ポイント整理>
①位置指定道路の幅員K1-K2間では4.00mはある
②しかし、ブロック塀を除いた有効幅員だと3.95mしかない
土地デ-タ
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事例
左図のように、位置指定道路の幅員K1-K2間では4.00mあります。
しかし、K1は対向地Cのブロック塀の上に貼ってあるプレ-ト杭の内側のライン、すなわち有効幅員で測ると3.95mしかありません。
そこで建築課に相談に行ったところ、有効幅員で4.00mがない場合は「狭あい協議」をしなければならないと言われました。やはり境界杭があってもしなければならないのでしょうか。
ちなみに、K2、K4については、昔からある既存のコンクリ-ト杭でありますが、K1、K3のプレ-ト杭は立会った記憶もありません
。
アドバイスⅠ
境界杭があるからといって、その点が境界だとは断言できません。やはり、立会い、境界確定図、位置指定道路図、地積測量等の資料の裏付けがなければ信憑性に欠けます。状況からいって、K2、K4の境界杭は以前から存在し、全体の流れからいっても、一直線になるようであれば、真実の境界杭と推察できる場合もあります。
逆に、K1、K3のプレ-ト杭は若干違和感があります。
なぜなら、このブロック塀は古くからCの所有物として存在し、しかもCは別の道路で接道を満たしているわけです。したがって、わざわざ自分のブロック塀の中心に道路との境界線を設定することは通常考えられません。
Bの建築確認時に、4.00mになるように対向のブロック塀に勝手に境界杭を貼り付けた可能性も考えられるのです。
ここはAの接道要件を満たすべく、対向地も含めしっかりと境界立会いをして、あらためて境界点をあきらかにし、境界確定図作製、不完全位置指定道路の協議書作製が妥当と考えられます。
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